6.天水訟(てんすいしょう) ䷅

易経
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天水訟(てんすいしょう) 争い、争論、訴訟

序卦伝

飲食必有訟。故受之以訟。
飲食には必ず訟えあり。故にこれを受くるに訟を以てす。
いんしょくにはかならずうったえあり。ゆえにこれをうくるにしょうをもってす。

飲食には必ず争いがつきまとう。だから、飲食を意味する需の卦の後に訟の卦が続く。

訟、有孚窒。惕中吉。終凶。利見大人。不利渉大川。

訟、有孚窒。惕中吉。終凶。利見大人。不利渉大川。
訟は、孚あれど窒がる。惕れて中すれば吉、終うれば凶。大人を見るに利ろし。大川を渉るには利ろしからず。
しょうは、まことあれどふさがる。おそれてちゅうすればきち、おうればきょう。たいじんをみるによろし。たいせんをわたるにはよろしからず。

訴訟というものは、内に誠がなければならない。しかしながら、訴訟というものは、とかくすんなりとは行かない。そこで心に恐れねばならない。内心にまことがあれば吉である。あくまでも争って止まないなら凶である。訴訟をよく聞いてくれる偉大な人に会えれば利益があるであろう。冒険をしてはいけない。

訟に処する道は、心の中に真実なる徳が充実しており、それが塞がれておるけれどもよく忍耐し、深く自ら戒め自ら懼れ、そうして中庸の道を得ておるときは、吉である。もし万一にも人と争うことがあっても、まもなく中止してしまうのであり、吉を得るのである。もしそうでなく、最後まで人と争うときは凶である。争論・訴訟あるときは、中正なる徳を具えておる偉大なる人物にお目にかかって裁判してもらうがよろしい。他人と争うておる場合には、とても大いなる険難を越えて大なる事業を成就することはできない。

上の卦と下の卦の徳によって、この卦の意義を説明するのに、ざっと三通りの見方がある。

その第一は、上の卦は乾の卦であり、極めて剛であり、強いのである。下の卦は坎の卦であり、険阻である。陰険なるけわしい性質である。上のものが剛強にして下のものを軽んじ侮り、下のものは、険阻にしてけわしい性質であるので、争いが起こるのである。

第二に、これを一人の性質としてみるときは、この人は、内には険阻なる性質を持っており、外には剛強なる性質を持っており、必ず、人と争うのである。

第三には、これを二人としてみるときは、下の卦を一方の人とみ、上の卦を他の一方の人とみるのである。一方が険阻なる性質であり、他の一方が剛強なる性質であって、それが相対峙するおきは、両方とも負けまいと思うのであって、必ずそこに争いが起こるのである。

彖曰、訟上剛下険。険而健訟。訟有孚窒、惕中吉、剛來而得中也。終凶、訟不可成也。利見大人、尚中正也。不利渉大川、入于淵也。
彖に曰く、訟は、上剛にして下険なり。険にして健なるは、訟。「訟は孚有れど窒がる。惕れて中すれば吉」とは、剛来りて中を得るなり。「終うれば凶」とは、訟は成す可からざるなり。「大人を見るに利ろし」とは、中正を尚ぶなり。「大川を渉るには利ろしからず」とは、淵に入るなり。
たんにいわく、しょうは、かみごうにしてしもけんなり。けんにしてけんなるは、しょう。「しょうは、まことあれどふさがる。おそれてちゅうすればきち」とはごうきたりてちゅうをえるなり。「おうればきょう」とは、しょうはなすべからざるなり。「たいじんをみるによろし」とは、ちゅうせいをたっとぶなり。「たいせんをわたるによろしからず」とは、ふちにいるなり。

彖伝によると、訟の卦は、上が剛で、下が険である。内が険で外が健であるのが、訟になる。「訟は孚有れど窒がる。惕れて中すれば吉」とは、陽爻(九二)という強いものが外からやってきて、下半分の真ん中にいることによる。「終うれば凶」とは、訴訟は最後までやり遂げようとしてはならないということである。「大人を見るに利ろし」とは、九五の中正な点を高く評価するからである。「大川を渉るには利ろしからず」とは、危険をおかすと深みにはまるということ。

象伝

象曰、天與水違行。訟君子以作事謀始。
象に曰く、天と水の違い行くは訟なり。君子以て事を作すには始めを謀る。
しょうにいわく、てんとすいとたがいゆくはしょうなり。くんしもってことをなすにははじめをはかる。

上卦は天、下卦は水である。天は上ろうとし、水は下ろうとする。両者反対方向に行こうとするから、争訟が起こる。君子は、物事をなす場合にはその初めを慎重に考える。

初六・九二・六三・九四・上九の五爻は、争うところの人であり、九五はそれを裁決するところの大人である。この九五を除く他の爻はことごとく位が正しくない。初六と六三とは陰爻であり柔弱であるから、訟の卦の時においても、すなわち争うべきことのある場合にも、押し切って訴訟をしない爻である。九二と九四とは、陽爻であり剛強であるから、訴訟をするけれども、いずれもそのおるところの位地は陰の位であり、気分に弱いところがあるので、まもなく訴訟を中止する爻である。九五は訴訟を裁判するところの中正なる爻である。上九は陽爻であり剛強であり、一番上の爻におり、どこまでも訴訟を推し進めて、ついに勝利を得るが、しかしその勝利は必ずしも光栄でなく名誉でないところの爻である。

天水訟

初六。不永所事。小有言。終吉

初六。不永所事。小有言。終吉。
初六。事とするところを永くせず。小しく言有るも、終には吉。
しょりく。こととするところをながくせず。すこしくことあるも、ついにはきち。

訴訟事件を長く引き伸ばさない。多少物言いはつくが、最後は吉であろう。

陰爻のおるべきところでない位に陰爻がおるので、多少の不平不満・多少のごたつきがあることを免れない。しかし、微賎の身分であり、かつ柔順なる性質であるから、不平不満をどこまでも押し進めて行こうとしないのであり、じきに止めてしまうのである。そこで、いくらかの争論はあるけれども、禍を受けることはなく、ついには吉を得るのである。

初六は陰爻であって、柔弱である。初爻の位は微賎なる位地である。また陽の位であるのに、陰爻がおるので、正しい位地ではない。

象伝

象曰、不永所事、訟不可長也。雖小有言、其辯明也。
象に曰く、事とするところを永くせずとは、訟は長くすべからざるなり。小しく言うことありといえども、その弁明らかなり。
しょうにいわく、こととするところをながくせずとは、しょうはながくすべからざるなり。すこしくものいうことありといえども、そのべんあきらかなり。

初は陰爻、柔であり最下位におる。争訟を押し切るだけの力はない。「事とするところを永くせず」とは、争訟は長引かせてはいけないということ。多少の物言いはあってもその弁解は明白である。

九二。不克訟。帰而逋。其邑人三百戸。无眚。

九二。不克訟。帰而逋。其邑人三百戸。无眚。
九二。訟を克くせず。帰りて逋る。その邑人三百戸は、眚い无し。
きゅうじ。うったえをよくせず、かえりてのがる。そのゆうじんさんびゃっこは、わざわいなし。

訴訟に負けて、自分の領地に逃げ帰る。その領地はわずか三百戸である。そのように逃げ帰れば、咎はない。

九二は陽爻であって剛強であり、坎の卦の主爻であり、訴える方の主爻である。また士の位であり、邑人三百戸で、小さい領地を持っておる。この爻は、陽爻をもって陰の位におり、正しい位を得ていない。険阻なる坎の卦の主爻であり、心の中に険阻なる性質を貯えており、正しい位を得ていないのであって、不平不満のことがあるので、そこで争いを始め訴訟を起こすのである。かような人は、禍を受けるべきではずであるが、中の徳を得ておるので、どこまでもその争いを推し進めようとせず、中途にして訟を止めるので、幸いにして禍を免れるのである。

象伝

象曰、不克訟、歸逋竄也。自下訟上、患至掇也。
象に曰く、訟に克たず、帰りて逋れ竄るるなり。下より上を訟う、患いの至るは掇れるなり。
しょうにいわく、しょうにかたずかえりてのがれかくるるなり。しもよりかみをうったう、うれいのいたるはとれるなり。

九二は剛爻だが、柔の位にいて、二の地位は低い。五にかなわない。だから訴訟に勝てないで、引き下がって逃げ隠れる。下の者から上の者を訴えた場合、禍がふりかるのは当然で、自分が招いたにひとしい。

六三。食旧徳。貞厲終吉。或従王事无成。

六三。食旧徳。貞厲終吉。或従王事无成。
六三。旧徳に食む。貞なれば厲けれども終に吉。あるいは王事に従うとも、成すこと无し。
りくさん。きゅうとくにはむ。ていなればあやうけれどもついにきち。あるいはおうじにしたがうとも、なすことなし。

先祖代々の禄によって食べている。これが正しい。その地位は危ういけれど、最後には吉であろう。時によって王様の仕事に従うことがある。しかしながら、自分自身の成功はない。

自分の本来の道徳に随って自分が旧来受けておる俸禄をもらう。すなわち自分の常の分を守り、自分の常の道に安んずることである。正しい道を固く守っておるけれども、自分のおるべき正しい位ではないので、不平不満あることは免れず、危険なる位地である。しかしついには自分の柔順なる正しい徳が知られることになって、吉を得るのである。この六三は丈夫のくらいであるから、時ととしては王事に従って、天子のために事を行うことがあるけれども、すべて柔順にしてひたすら天子の命令に順って事を行い、自分の考えをもって事を行うことはないのである。

六三は、陰爻であって、柔弱である。陽の位におり、位は正しくないので、不平不満があるのである。不平不満があるけれども、陰爻であり、柔弱であるので、人と争わず、人を訴えないのである。人に屈従することを恥じ、よく隠忍しておるのである。そこで禍を受けず、ついに吉を得るのである。

象伝

象曰、食舊徳、從上吉也。
象に曰く、旧徳に食む、上に従えば吉なり。
しょうにいわく、きゅうとくにはむ、かみにしたがえばきちなり。

六三は柔、自分から人を訴えたりできる者ではない。先祖の恩による領地だけで食ってゆくことに満足し、目上の人についてゆけば吉。

九四。不克訟。復即命、渝安貞。吉。

九四。不克訟。復即命、渝安貞。吉。
九四。訟を克くせず。復って命に即き、渝りて貞に安ずれば吉。
きゅうし。うったえをよくせず。かえってめいにつき、かわりてていにやすんずればきち。

訴訟に勝てない。自分の本心に立ち返り、正しい道理に付き従い、態度を変えて、平安で正しい態度を取れば、結果は吉となる。

九四は、陽爻であって剛強である。陰の位におり、位は正しくない。上の卦の下の爻であり、中を得ていない。上の九五と、陽爻と陽爻とで、相反発し、争うとするが、九五は尊位にあるので、勝つことはとうていできない。九四は陽爻なれども陰柔の位におるので、弱いところがあり、志を改めて、正しき道に従うようになる。

象伝

象曰、復即命、渝安貞、不失也。
象に曰く、訟に克たず。復って命に即き、渝りて貞に安んずとは、失せざるなり。
しょうにいわく、しょうにかたず。かえってめいにつき、かわりてていにやすんずとはしっせざるなり。

九四は剛であるが、中庸を得ていない。訴訟を起こす可能性がある。しかし柔位だけに、訴訟に勝てない。引き返して正しい道理に就き、変わった気持ちで、貞に安んずるという可能性もある。そのようであれば過失はない。

九五。訟、元吉。

九五。訟、元吉。
九五。訟え、元いに吉。
きゅうご。うったえ、おおいにきち。

九五によって裁きをなされれば、その訴訟は筋が通っていて、結果は大吉である。

九五は訟の卦の主爻であり、訟を聴く人である。訴訟を裁判する人である。この爻は陽爻であり、剛強である。陽爻をもって陽の位におり、位正しい爻である。上の卦の中央にあり、中の徳を得ておる。そうして最も尊い位におる。かようなくらいにおり、かようなる徳を持っておる人は、人と争い人を訴えることなどはもちろんないのであり、人の訴訟を裁判すべき最も理想的なる大人である。

象伝

象曰、訟元吉。以中正也。
象に曰く、訟え、元いに吉とは中正を以てなり。
しょうにいわく、うったえおおいにきちとは、ちゅうせいをもってなり。

九五は剛であって中正、至尊の位におる。訴訟を裁くのに最も公正な人である。中であるから両人の言い分を聞き、正であるから判断は理にかなう。結果は大吉。

上九。或錫之鞶帯。終朝三褫之。

上九。或錫之鞶帯。終朝三褫之。
上九。あるいは之に鞶帯を錫わるも、終朝に三たび之を褫わる。
じょうきゅう。あるいはこれにはんたいをたまわるも、しゅうちょうにみたびこれをうばわる。

時によると訴訟に勝って、革のベルトを賜ることがあるかもしれない。しかし、朝のまつりごとが終わるまでに三回それを取り上げられるであろう。

上九は、陽爻であって剛強である。陰の位におるので、位が正しくない。上の乾の卦の上爻であるので、中を得ておらず、上へ上り過ぎておる。勢いに任せてどこまでも人と争い、人を訴えてどこまでも押し極めて行き、人と妥協することを知らない

象伝

象曰、以訟受服、亦不足敬也。
象に曰く、訟を以て服を受く、また敬するに足らざるなり。
しょうにいわく、しょうをもってふくをうく、またけいするにたらざるなり。

上九は剛なる性質で、争訟の極点におる。強引に訴訟を押し切って勝つことができる。しかし訴訟でもって服をもらうということは、ほめられたことでない。

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